個人事業主に比べ法人は手続き量が多い。
これをメリット取るかデメリットと取るかはあなた次第。
(ノ・・)ン。。。。。。(((●コロコロッ
さて、法人設立と言うものについて、
右も左もわからない私が果たして設立できるものなのだろうか?
いっそのこと行政書士に頼むか?
などとかけらも思わずに調査開始。
まずは事業体の種類。
個人事業主と比較するために個人事業主の内容も記載しよう。
個人と法人
| | 個人事業主 | 法人 |
|---|
| 開業手続き | 税務署に届出(無料)をすれば簡単に開業できる | 法務局へ登記(有料)しなければならない |
|---|
| 定款認証 | なし | 必要(有料) |
|---|
| 登記申請 | なし | 必要(有料) |
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| 経理処理 | 簡易な帳簿でもOK | やや難しい。複式簿記で帳簿を付ける |
|---|
| 申告 | 所得税の確定申告 | 法人税の確定申告 |
|---|
| 税金 | 所得税 所得900万円以下・・・20~33% | 法人税 所得800万円以下・・・22% |
|---|
個人に比べてやはり手続きは多い。
さらにいろいろお金もかかる。
ただ、有料であることはあまり重要ではないが。。。
確定申告は青色申告時同様に複式簿記による記帳。
その辺はかわらないな。
・・・となると、
税金的なメリットがある分やはり法人の方が得か。
ひとことで法人と言っても種類がある。
次はその種類を見てみよう。
[More:]
大まかに5種類。
・株式会社
・合資会社
・合名会社
・合同会社(LLC)
・有限責任事業組合(LLP)
無限責任の合資会社・合名会社は今回は省こう。
2005年の中小企業挑戦支援法によって、
資本金が1円で起業が出来るようになった。
以前の有限会社300万円、株式会社1000万円という資本金は必要なくなったわけだ。
資本金によりハードルは無くなったと言える。
(一応5年後に資本金を増資しなければならない。
だが、5年後の法律がどうなっているかね。
1年後の新会社法で有限会社自体も無くなったしね。)
続いて2006年5月の商法改正および新会社法で、
新規設立できる事業体が変わった。
「有限会社」という形式が設立できなくなり、
代わりに合同会社(日本版LLC)という形式が設立できるようになった。
また、記載はないが有限責任事業組合(日本版LLP)という形式も可能となった。
合同会社(日本版LLCとは
合同会社(ごうどうがいしゃ)とは、日本国の平成18年(2006年)商法改正、それに伴う商法第二編の分離・増補改定において新たに設けられた新法「会社法」(平成17年(2005年)7月26日公布、平成18年(2006年)5月1日施行)を根拠に新たに設けられた会社形態である。
合同会社の社員はすべて会社債務に対し有限責任とされ、人的会社でありつつ、社員の有限責任が確保されている点が、合名・合資形態とは異なっている。
有限責任でなおかつ人的会社というのが新しい(らしい)。
合資会社では一人必ず無限責任社員が必要。
(まぁ借金してしまえばどちらも取り立てを喰らうわけだが)
株式会社には取締役・監査役などを取り決め、
定款に株式の定義、配当などを記載しておかなければならない。
合同会社では定款に法的な手続きがないため、
柔軟な会社形態を取ることが出来るのが特徴だ。
有限責任事業組合(日本版LLP)については法人ではないため説明は省く。
端的に言うと、個人事業主が複数集まって組合をつくようなイメージだ。
ではそれぞれ比較してみよう。
事業体比較
| | 個人事業 | 株式会社 | 合同会社(LLC) | 有限責任事業組合(LLP) |
|---|
| 形態 | 個人 | 法人 | 法人 | 組合(法人でない) |
|---|
| 責任 | 無限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
|---|
| 資本金 | 不要 | 1円以上 | 1円以上 | 2円以上 |
|---|
| 出資者 | 不要 | 1名以上 | 1名以上 | 2名以上 |
|---|
| 執行者の任期 | なし | 取締役任期あり | なし | なし |
|---|
| 定款認証 | 不要 | 必要(認証代5万円、印紙代4万円) | 不要(印紙代4万円は必要) | 不要(契約書を作成) |
|---|
| 登記 | 不要(税務署に開業届) | 必要(登録免許税15万円) | 必要(登録免許税6万円) | 必要(登録免許税6万円) |
|---|
| 決算公告 | 義務無し | 義務あり | 義務無し | 義務無し |
|---|
| 配当 | --- | 原則、出資割合 | 定款で自由に定められる。(定めなければ出資割合による) | 契約書で自由に定められる。(定めなければ出資割合による) |
|---|
| 課税 | 個人の所得に対して課税 | 法人課税+個人の所得に対して課税 | 法人課税+個人の所得に対して課税 | 構成員課税(パススルー課税) |
|---|
| 組織変更 | 不可 | LLC・合資・合名へ変更可能 | 株式・合資・合名へ変更可能 | 不可 |
|---|
基本的に一人会社で設立できるのは、
株式会社、合同会社および個人事業主という事になる。
有限責任事業組合は2名以上いなければならない。
なので日本版LLPの出番はない。
株式会社と日本版LLCでは、
設立に必要な費用が異なる。
印紙代というのが何とも不可解なのだが、
まぁ必要なのだろう。
それ以外に大きく異なるのは定款認証だ。
定款認証とは
作成した定款(会社の法律のようなもの。”ていかん”と読む)が法的に見合ったものになっているか、
公証人役場で認証を受けるもの。
株式会社には認証が必須事項なので、
定款作成には十分注意しなければならない。
合同会社ならば認証は不要で費用もかからない。
ただ、定款自体は必要なので印紙代はかかる。(´・ω・`)
電子定款認証で印紙代を削減することが出来るらしいが、
この”電子定款認証”。全く使えないもののようだ。
電子定款認証とは、
定款を電子データ(PDF)で作成し認証時の手続きを省略する目的で作られた制度。
らしいのだが、
これを作るためには
☆電子証明書
☆Adobe Acrobat Standard/Professional
☆電子署名プラグイン
☆電子公証クライアント
が必要で、
全部あわせると12万円ほどかかる。
4万円を削減するために12万円掛けるのは本末転倒だ。
これには行政書士の方々はこぞって呆れただろうて。
電子署名を使うのでAcrobat以外のソフトウェアは使用できない。
(゜;)\(--;)オイオイ
独禁法違反じゃないのか?
さらにこれをフロッピーに入れて公証人役場に行く必要がある。
何ともマヌケなお役所仕事だ。
来年ぐらいには制度が変わっているだろうか?
ちなみに電子定款認証は株式会社設立以外では利用できない。
定款に認証はいらないのに印紙代だけかかるのは納得いかないのだがまぁいいか。
決算報告も大きく異なる点だ。
株式会社は株主のものだ。
なので、会社の決算を株主に説明する義務がある。
だが、合同会社には決算報告は必要ない。
出資金の割合で配当が決まる。
また、定款に定めた場合はそれに従うことになっていて、
さらに定款は内容を自由に変えられる。(出資者全員の署名が必要)
実質配当はないと言っていいだろう。
もちろん決算報告をしなくて良いからと言って、
財務会計を怠って良いという話ではない。
その会社の状態がわからなくなる上、
確定申告が出来なくなってしまう。
さて、一通り見てみたわけだが、
株式会社を設立するほど手間は掛けられないのだが、
合同会社ならいけそうな気がしている。
事業規模が大きくなったり、人を雇う必要が出てきた場合は、
株式会社に移行すればいいわけで、
(っていうか大きくするつもりもないので別会社を作ると思うが)
最初はコンパクトにスタートしよう。
ということで
合同会社設立します!!