出資金いくらにしよう。
(ノ・・)ン。。。。。。(((●コロコロッ
必要なものはこれでそろった。
あとは書類を作成して提出するだけだ。
もう一息。
合同会社を設立する上で、
設立に必要な書類を作成するわけだが、
一つだけ言っておこう。
これらはすべて自前で作るのだ。
法務局というのは”会社設立書類を提出する場所”であって、
”会社設立手続きをする場所”ではない。
窓口に行って、
「合同会社を設立したいんですが。」といってもあっさり追い返される。
(単身法務局に行った人は局内をうろうろする羽目になる。(´・ω・`))
ネットで調べまくって自前で作り、
それを法務局員が調査するという何とも非効率な制度なのだ。
必要書類のサンプルは↓ここからダウンロードできる。
解説はこのサンプルを元に行うので、
照らし合わせてみて欲しい。
合同会社の法人登記申請書類
- 定款
- 代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
- 代表社員の就任承諾書
- (登記事項証明書)
- (職務執行者の選任に関する書面)
- (職務執行者の就任承諾書)
- 代表社員の印鑑証明書
- 払込みがあったことを証明する書面
- 銀行への払込を証明するもの(通帳のコピーのこと)
- 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
- 委任状
- 設立登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 別紙
- 会社代表印の印鑑届書
※()は代表社員が法人の場合必要。
※委任状は代表者以外の人が申請に行く場合必要
※
赤で表示は忘れがちなもの(自爆)
作成する順序は上から順番の方がよい。
解説する前に言っておくが、
これらはすべて必要な書類である
別紙ってなんだよ!?
[More:]
●定款(ていかん)
これについてはこちら↓を参照
定款(ていかん)作成。1人合同会社だけど。。
●代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
その名の通り代表社員、本店住所、資本金が記載された書類。
タイトルは「代表社員,本店所在地及び資本金決定書」。
定款と内容をそろえておく必要がある。
印鑑は代表者印。
日付は定款記載の日と同じにしておく。
●代表社員の就任承諾書
誰が代表社員になったかを決める書類。
タイトルは「就任承諾書」。
代表社員になった人が作成する。
印鑑は代表社員の実印(市区町村に印鑑登録している印鑑。印鑑証明書が必要)
日付は定款記載の日と同じにしておく。
●代表社員の印鑑証明書
市区町村が発行する印鑑証明書
会社を置く場所の市区町村に印鑑登録をし、
印鑑証明書を発行して貰う。
●払込みがあったことを証する書面
証明書というタイトルの出資者が出資したかどうかを証明する書類。
これと銀行への払込を証明書するもので一対となる。
使う印鑑は会社の代表印。
証明書に印鑑を押し、
払込の証明になるものに契印(二枚を重ねてまたがるようにに印鑑を押す)をする。
日付は定款記載の日と同じにしておく。
●銀行への払込を証明書するもの
銀行に資本金場振り込まれたことを証明する銀行発行のもの。
通常は通帳のコピーを使う。
新会社法の施行により
払込保管証明書は不要となった。
利用できる資料は”通帳のコピー”や”銀行、ATMなどの取引明細”。
”Web上の通帳の印刷”は微妙なのでやめておく方がよい。
振込名義人が書面の記載人と一致していなければならないず、
証明書記載の日付から登記する日までの間に、
振込があった形跡が書かれてあるところを用意する。
その履歴にマーカーで線を引いておく。
よく”払い込みの証明は残高証明でよくなりました”っていう記述をサイトで見かけるが大間違いである。
どういう事かというと、
資本金が銀行にいくら入っていますということを証明するのではなく、
資本金が銀行にいくら振り込まれましたということを証明しなければならない。
なので振り込まれたレコードが書かれたことを証明するものでなければならないのだ。
たとえ本人名義の口座に資本金分の残高があったとしても、
一度資本金分の金額をおろし自分の名前を打って振り込まなければならない。
たとえ1円でも。
(振込はOK。預け入れはNG。振替は微妙なのでやめておく方が良い)
●資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
資本金としていくら計上するかを証明する書類。
通常は”資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額”は0円となる。
使う印鑑は会社の代表印
日付は定款記載の日と同じにしておく。
●委任状
代理人が提出する場合にのみ必要。
使う印鑑は会社の代表印
日付は定款記載の日と同じにしておく。
●設立登記申請書
これまで自前で作らなければいけないのが非常に謎なのだが。。。
会社設立の申請書類。
定款になぞらえて申請する項目を記入する。
登記すべき事項は”別紙のとおり”と書く。(これ重要)
課税標準金額は出資金の合計金額。
登録免許税は6万円。
使う印鑑は会社の代表印。
これに次の収入印紙貼付台紙で一対となる。
収入印紙貼付台紙と契印をする。
●収入印紙貼付台紙
何の変哲もない白い紙。
法務局が公開しているサンプルPDFの一番最後のページを印刷するとよい。
6万円収入印紙を真ん中に貼る(割り印は絶対しないこと。6万円がごみになる。)
設立登記申請書と契印をする。
●別紙
最大の謎。
登記すべき事項が記載された書類。
しかもこれが重要な書類なので気を付けるように。
提出はOCR用紙、磁気ディスク、紙のうちどれかという風になっているが、
はっきり言おう。
紙が一番良い。
申請書類を全部自前で作成したのだから、
ページが一・二枚増えたところでさして変わらない。
わざわざ旧石器時代のFDDを持ち出したり、
法務局でしか手に入らないOCR用紙にする必要はない。
(手書きでも通ったのだから間違いない。)
注意すべき事が一番多い書類でもある。
ひとことで言えば”サンプルのとおり書く”。
タイトルはかぎかっこ”「」”を使う。
内容は定款のものと揃えておく。
順番はサンプルのとおり書く。
”業務執行社員”と”代表社員”は別資格なので、
一人会社でも二つとも書く。
”「登記記録に関する事項」設立”が抜けてはならない。
法務局で訂正することも出来るので、
何か言われたら訂正して出そう。
●会社代表印の印鑑届書
代表者印が代表者印になるために必要な書類。
法務局が公開しているサンプルPDFになぜか付属していない。
法務局でしか手に入らないが、自前で作成しても可能。
印影が鮮明になるように注意して左上に会社の代表印を押す。
右下に代表社員の印鑑登録した実印を押す。
印鑑証明は”市町村長作成の印鑑証明書は、登記申請書に添付するものを援用する”にチェックすれば不要。
”印鑑カード交付申請書を一緒に出す”と書かれたサイトがあるが
これは登記が済んでからしか利用できないので今回は不要。
さて、書類が出来たからと言ってそれで安心してはいけない。
なんと綴じ方も注意しなければならないのだ。
まず書類を大きく3つに分ける。
- 別紙
- 印鑑届書
- それ以外
1は後ほど。
2は後ほど。
3で設立登記申請書を先頭にし、
設立登記申請書に記載の添付書類の順番に重ねていく。
(契印されているものは契印している書類の次)
これらの左上にホチキスで留める。
3・2・1の順番で重ねて左上をダブルクリップで留めクリアフォルダに入れて提出する。
ふざけんな法務局!!(゜Д゜)
一字一句読み飛ばさずに作成しただろうか?
読み飛ばして作った人はおおよそ法務局で後悔することになるであろう。
(何を隠そう私はすでに(ry)