提出期限が真っ先にやってくるのがこれ。
(ノ・・)ン。。。。。。(((●コロコロッ
法務局に登記してホッとしたのもつかの間、
登記が完了した時点で真っ先に提出しなければならないものがある。
それが
法人設立届出書とは?
法人設立届出書 【 ほうじんせつりつとどけでしょ 】
会社設立後、設立した会社の基本的な内容を税務署に知らせ、
納税義務者となる法人を設立したことを明らかにする。
提出先は、設立した会社所在地の管轄税務署と都道府県税事務所、
市町村役場の3ヶ所となるが、
東京23区の場合は市町村役場がないので2ヶ所でよい。
提出期限は、会社設立後2ヶ月以内であり、
必ず会社の登記簿謄本と定款のコピーを添付書類として提出する(この他にも、開業貸借対照表や設立趣意書などの添付書類がある)。
”会社を設立しましたよー”という旨を、
税金の支払先にお知らせするものだ。
その時に必要になる書類。
税務署に提出する分は全国共通で、
設立日から2ヶ月以内になっている。
地方自治体に提出する分は、
地方自治体によって”期限”と”添付書類”が異なる。
また、東京23区とそれ以外では提出回数がことなる。
地方自治体によって期限が異なる。
早い場合では”登記日から10日”なんてのもある。
(補正日が1~2週間ごとかいっていたのにこれはあんまりではないか?)
東京都23区の場合だと、
都税事務所に事業開始から15日以内に提出。
となっている。
ただし、遅れたからといって特別罰則など存在しない。
(そりゃ税金支払ってくれるんだから、税事務所側からすればお客さんも同然)
では税務署は後日として、
今回は提出期限が差し迫っている地方自治体バージョンで。
原本はこちら
記載に関する注意事項はこちら
必要書類は以下のもの。
- 法人設立届出書 その3(市町村提出用)
- 定款の写し
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 合併契約書の写し
- 分割契約書の写し
※4と5は合併、分割して会社を興した時以外不要。
- 法人設立届出書 その2(都税事務所・支所提出用)
- 定款の写し
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 合併契約書の写し
- 分割契約書の写し
※4と5は合併、分割して会社を興した時以外不要。
[More:]
●法人設立届出書
記入事項が非常に多いが単に記入すれば良いだけ。
内容はすべて定款および履歴事項全部証明書に揃えておく。
印鑑はシャチハタ以外の印鑑(印鑑登録していなくても良い)。
”資本等の金額”欄は”資本積立金額”を0円にして残りを定款記載の資本金額を書く。
”設立の形態”欄は5(その他)に○をしてかっこ内に”新設”と書く
”事業の目的”欄は定款記載の事業目的の内、メインの事業だけ書く。
●定款の写し
会社登記時に法務局に提出したものと同じもの。
印鑑は会社代表者印。
●履歴事項全部証明書
法務局に登記完了時に取得した登記簿謄本。
さて、これの提出は至って簡単。
上記のものを揃えて、
都税事務所または道府県、市区町村税事務所に行き、
法人税課の窓口に行って提出するだけ。
窓口に行き”すいません。会社を新設したのでその申請に来たのですが”と言おう。
ちなみに窓口はガラガラ。
おそらく混雑するのは確定申告時期だけだろう。
受付担当も奥に引っ込んでいることもある。