法務局とはおさらばし次なる関門へ。
次の相手は税務署。
(ノ・・)ン。。。。。。(((●コロコロッ
個人事業主の方ならすでに1年に一回足を運んでいるはず。
手続きする内容が違うだけだから、
そんなに苦労はしないと思う。
税務署に届けるのはこれ。
法人設立届出書
端的に言うと法務局への申請の税務署バージョン。
あらかじめ必要なものもあるので、
ちゃんと準備をしていこう。
手続き名は”内国普通法人等の設立の届出”という。
一見大層な名前だが、”内国”が”外国”に対しての言葉なので、
”国内用普通法人等の設立の届出”って意味だ。
必要書類は以下のもの。
内国普通法人等の設立の届出
- 定款、寄付行為、規則又は規約の写し
- 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員、その他法人の出資者の名簿
- 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類
- 設立趣意書
- 設立時における貸借対照表
- 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し
- 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し
※7と8は合併、分割して会社を興した時以外不要。
※資本金1億円以上の内国普通法人はすべて2部づつ必要
と、書いてあるのだが、
実は持参するものは以下の2つだけでいい。
添付書類欄は「必要な場合」のものと「必須の場合」がごっちゃになっている。
定款の写しと登記簿謄本は必ず必要だが、
申請書類は税務署にあるのでそれを使う方がよい。
(書類がカーボン紙なのでダウンロード版を使うと何枚も書くことになる。)
最終的に提出するものは会社形態や事業によって異なる。
また、減価償却や、棚卸し資産評価を法律にのっとらない方法を使用するかどうかによっても異なる。
自分で考えて書いてもわからないことだらけなので、
上記の2枚と代表者印をもって税務署に行き、
税務署の方に声をかけて記入を手伝ってもらおう。
届け出書類の作成相談は法人課の窓口。
窓口に行って「会社を立ち上げたのですが提出する書類作成方法を教えてください。」と言おう。
法務局と違いきちんと対応してくれるはずだ。
[More:]
●定款、寄付行為、規則又は規約の写し
要するに定款の写しで、
法務局に提出したものと同じものを用意する。
印鑑は代表者印。
●設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
会社の登記内容記載の書類。
法務局で取得することが出来る。
法務局から発行されたものでもそれのコピーでも構わない。
申請書に必要事項を書き、
全部事項証明書(謄本)欄の履歴事項証明書にチェックを入れ必要枚数を記入、
一枚あたり1000円の印紙を貼って申請する。
提出は総務課。
書類を作成し終えた後に総務課へ赴き、
「会社設立の書類を提出に来たのですが」と言おう。
注意しなければならないのが提出期限。
税務署届け出の提出期限は設立から2ヶ月。
基本的に2ヶ月が過ぎても全然構わない。
(私は2ヶ月半後に提出したが全然文句も言われなかった。)
ただ、3ヶ月過ぎると状況が変わってしまう。
一緒に提出する「青色申告の承認申請書」と言うのがある。
これの作成は税務署が用意した紙に書けばいいのだが、
初年度から青色申告で出したい場合は設立から3ヶ月が期限だ。
これを過ぎて提出すると青色申告が出来るのは次年度になってしまう。